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技能実習生制度

将来的な「生産ルートの海外進出・海外拠点」「海外の人脈」などの構築を視野に入れて、外国人技能実習生受入事業を活用されている組合員が沢山おられます。

外国人技能実習受入事業は、ベトナムという国を軸に、日本国の制度である「外国人技能実習制度」を基に活動しています。

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を習得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受入れて、産業上の技能等を習得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。

  1. ①技能実習生は、技能修得し、帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
  2. ②技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
  3. ③我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化

技能実習生は3年間という期間が限定された中で実習を行い、弊組合などの中小企業団体から受入れを行う場合、1年目を「技能実習1号ロ」、2年目と3年目を「技能実習2号ロ」といいます。
「技能実習1号ロ」は、企業の常勤職員数の規模により受入れ人数枠が決まっており、それぞれ下図の通りとなります。

約3か月間母国での事前教育を受けた実習生が「技能実習1号ロ」として入国してきます。入国後約178時間前後の講習を行った後に、企業の元へ配属となり本格的な技能実習がスタートします。技能実習は、技能実習計画をもとに展開されます。技能実習1号ロの全期間(1年間)の4分の3程度が経過した時点で、国で定められている技能検定を受験します。技能検定に合格した者が、2年目からの技能実習2号ロとして残り2年間の実習を行います。技能実習1号ロの1年間と技能実習2号ロの2年間の合計3年間の実習を行った後に帰国となります。
技能実習1号ロが1年目を終了し、2年目からの技能実習2号ロに変更になると同時にまた新しい受入れ人数枠が出来るという仕組みになります。

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